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巷の学校では夏休みに入っているようです。夏休みの宿題といえば計算ドリルや漢字ドリルを思い出し、楽しいはずの夏休みに苦い経験が加わります。しかし、最近の子どもたちにはこれらを楽しみにできるドリルがあるようです。そう、発売わずか3ヵ月で260万部も売れた「うんこ漢字ドリル」です。(もっともこれが宿題として採用されているかは知りませんが。)

このドリルのアイデアを考えた「文響社」社長、山本周嗣さんは「勉強がつまらないというネガティブなイメージを変えたかった」との思いから、2年の歳月をかけて例文を厳選、試作品の製作を何度も繰り返して完成させたとのこと。これには、自身が子どものころに、「勉強はやらされるもの」という気持ちで親に言われるまま勉強を続けたものの徐々に身が入らなくなってしまったという苦い経験があるようです。

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憲法26条第2項は、保護者は自らの子女に教育を受けさせる義務があると規定しています。どのような教育を受けさせるかは、保護者に自由があるというのが通説ですが、「生来的には発達可能態たる子どもの方に学習を受ける権利(学習権)がある」「子どもには、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有する」という判例があり、教育を受ける権利は子どもが持つものであるとされています。

すなわち、憲法26条は教育の機会均等を国が保障するという側面のみならず、国民すべてが人間の生来的な成長発達の権利、すなわち学習権を持っているということも示しているとされています。

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子どもの学習する権利を奪わないためにも、子どもの学習意欲を見つけ出し、それを引出して適切な教材を与えるということも国や我々大人の責務であるということのようです。

日本国憲法
第26条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 第2項 すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

日本経済新聞 7月30日(日)付 朝刊より
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H66_W7A720C1SHB000/